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緊急逮捕できない罪名知ってますか?

最近ニュースを見ていて、緊急逮捕という言葉が気になりました。通常、逮捕の際は検察官の逮捕状が必要ですが、緊急逮捕は逮捕状がなくても逮捕することができるんです。今回は緊急逮捕できない罪名ってどういうものになるのかを調べてみました。ご興味ある方、ご覧下さいませ。

それでは、短い記事ですがどーぞ!

緊急逮捕とは。

緊急逮捕とはどのような逮捕なのでしょうか。緊急逮捕とは、警察官、検察官、検察事務官が、被疑者が罪を犯したと疑うに足りる「充分な理由」がある場合、被疑者の逃亡や証拠隠滅を防ぐために、被疑者を逮捕する行為のことを言います。

緊急逮捕は、現行犯逮捕と異なり、被疑者が犯行現場に居合わせている必要はありません。また、通常逮捕と異なり、検察官の逮捕状がなくても逮捕することができます。しかし、緊急逮捕はあくまでも被疑者の逃亡や証拠隠滅を防ぐための最後の手段であるため、緊急逮捕が認められる罪名は限られているのです。

緊急逮捕が認められる罪名は?

緊急逮捕が認められる罪名は、刑法、特別刑法、刑事特別法に規定されている罪名です。一般的に知られている具体的な罪名はこちらのようなものになります。

  • 殺人罪
  • 強盗罪
  • 放火罪
  • 強制性交等罪
  • 児童買春・児童ポルノ禁止法違反
  • 麻薬取締法違反
  • 覚醒剤取締法違反
  • 銃砲刀剣類等取締法違反

緊急逮捕されたらどうなる?

緊急逮捕された場合、被疑者は警察署に連行され、警察官の取り調べを受けます。警察官の取り調べは、被疑者の逃亡や証拠隠滅を防ぐためのため、被疑者は警察官の質問に答えなければなりません。警察官の取り調べが終わった後、被疑者は検察官に送致されます。検察官は、被疑者を勾留するか、釈放するかを判断します。
被疑者が勾留された場合、被疑者は最大20日間、警察署または拘置所に拘束されます。被疑者が釈放された場合、被疑者は不起訴処分になるか、起訴されることになります。

 

緊急逮捕は、被疑者の逃亡や証拠隠滅を防ぐための最後の手段であるため、緊急逮捕が認められる罪名は限られています。緊急逮捕された場合、被疑者は弁護士に相談し、弁護士のアドバイスに従うことが大切です。

以上、短い記事でしたが読者の方のお役に立てれば幸いでございます。

ごまさば